【ゴミ屋敷の相続放棄】注意点4つと管理責任から逃れる方法を解説
最終更新日:2026.04.09
相続では、プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産までしっかり確認して判断することが大切です。
もしその中に「ゴミ屋敷」が含まれていたら…あなたはどうしますか?
この記事では、ゴミ屋敷を相続放棄するときの注意点を4つのポイントに分けてわかりやすく解説します。
さらに、相続放棄しても“場合によっては管理責任が残ることがある”という重要なポイントについても詳しく紹介しています。
ゴミ屋敷が相続に含まれていて困っている方は、ぜひ参考にしてください。
目次
相続放棄とは?
相続放棄とは、家庭裁判所に手続きすることで、亡くなった人(=被相続人)の財産を「一切受け継がない」と決める制度です。
つまり、プラスの財産(資産)も、マイナスの財産(負債)も、どちらも引き継がなくてよくなります。
この手続きを行うと、故人の財産に対する所有権や返済義務などの責任は発生しません。
(民法第915条)
ここでいう「資産」には、現金・預貯金・土地・建物など価値のある財産が含まれます。
一方、「負債」は借金など、将来返済する必要のある金銭的な義務のことです。
「被相続人」とは、亡くなって財産を残した人、つまり故人を指します。
相続放棄は3ヶ月以内に手続きをする必要があります
相続放棄をする場合は、相続が始まったことを知った日から3ヶ月以内に、故人が最後に住んでいた住所を管轄する家庭裁判所へ「相続放棄申述書」を提出し、受理してもらう必要があります。
この期限を過ぎてしまうと、相続放棄ができなくなるので注意しましょう。
ゴミ屋敷を相続するか放棄するか、どうやって決めたらいいの?
ゴミ屋敷を相続するか、それとも相続放棄するかは、人によって判断基準が大きく異なります。
たとえば「実家だから思い入れがある」「手を入れて自分で使いたい」といった理由があれば、多少お金がかかっても相続して残したいと考える方もいるでしょう。
相続した場合には、財産に応じて「相続税」がかかる可能性があります。
相続税は、相続人全員が受け取った財産の合計額が「基礎控除額」を超えた場合にだけ発生する税金です。
(参考:国税庁「財産を相続したとき」)
また、ゴミ屋敷を相続して活用したい場合は、ゴミの処分費、クリーニング、リフォームなどの費用が必要になることもあります。
相続する前に、こうした費用や作業に対応できるかどうかもしっかり検討しておきましょう。
一方、家を使う予定がなく、管理も難しい場合は、ゴミ屋敷だけではなく、故人の他の財産もすべて把握したうえで判断することが大切です。
現金・預貯金・不動産などのプラスの財産と、借金などのマイナスの財産を調べ、トータルでプラスになるなら相続した方が良い場合もありますし、マイナスが大きい場合はゴミ屋敷とセットで相続放棄を検討するのが賢明です。
ゴミ屋敷を相続した場合に考えられること
ゴミ屋敷が相続財産に含まれている場合、資産価値が下がる・清掃や処分にお金がかかる・近隣トラブルにつながるなど、さまざまな問題が発生する可能性があります。
相続してから慌てないためにも、受け取る前にこれらのリスクをしっかり理解しておくことが大切です。
近隣トラブルや行政指導のリスクを防ぐためにも迅速な対応が必要
相続人には、民法に基づいて相続財産を適切に管理する義務「管理責任」が発生します。
ゴミ屋敷を相続した場合、そのまま放置すると周辺の生活環境に悪影響を与え、近隣トラブルにつながる可能性が非常に高くなります。
たとえば、ゴミを放置し続ければ害虫や害獣が発生し、近隣の家まで被害が広がることがあります。
さらに、火災を心配して不安に感じる住民もいるでしょう。
こうした問題が深刻化すれば、損害賠償請求につながるリスクもあります。
また、相続後に「片付け費用が想像以上に高い」と感じ、それを理由に建物を放置してしまうケースも少なくありません。
放置が続くと、自治体から改善指導や命令が出され、それにも従わなければ行政代執行へ進む可能性があります。
行政代執行とは?
行政代執行とは、所有者に代わって自治体がゴミの撤去や家屋の解体を行う制度です。
しかし当然ながら、「そのうち行政が片付けてくれるだろう」という考えは大きな誤りで、最終的には 撤去や解体にかかった費用が所有者に請求されます。
ゴミ屋敷を相続する際は、管理責任や発生するリスクを十分に理解した上で判断することが大切です。
ゴミ屋敷の清掃や処分にかかる費用を負担しなければいけない
ゴミ屋敷の片付けには、思っている以上の費用がかかることがあります。
費用は、ゴミの量や種類によって大きく変わります。
たとえば、冷蔵庫・洗濯機など家電リサイクル法の対象製品や、スプレー缶・塗料・農薬といった処分がむずかしいゴミが多い場合、専門業者による分別・収集・運搬が必要になり、料金がぐっと上がることも。
さらに、悪臭や害虫が発生している状態では、特殊清掃や害虫駆除の追加費用がかかるケースもあります。
そのため、通常の遺品整理より高額になることも少なくありません。
後で「こんなにかかるなんて…!」とならないよう、事前に見積もりをチェックしておくことが大切です。
「ゴミ屋敷」だったことにより物件の資産価値が大きく下がってしまう
ゴミ屋敷化した物件は、資産価値が大きく下がってしまう可能性があります。
通常、不動産は「土地」と「建物」の状態で評価されますが、ゴミ屋敷の場合は建物の劣化が激しく、再利用が難しいため、ほぼ“土地の価値のみ”で見られてしまうことが多いんです。
その結果、建物としての評価はほぼゼロに近くなり、買い手や借り手を探すのも一気にハードルが上がります。
さらに、心理的瑕疵物件(しんりてきかしぶっけん)のように扱われるケースもあり、地域の相場より大幅に安くないと売れない…という事例もあります。
物件の「見た目以上のダメージ」が、資産価値にしっかり影響してしまう点には注意が必要です。
心理的瑕疵物件とは?
心理的瑕疵(しんりてきかし)とは、物件そのものに欠陥があるわけではなく、“心理的に抵抗を感じる要素”がある状態を指します。
たとえば、物件内での自殺・他殺・孤独死など、人が亡くなった履歴があるケースが代表的です。
また、周辺環境においても、お墓・火葬場・刑務所など、一般的に敬遠されやすい施設が近くにある場合は、心理的瑕疵物件と見なされることがあります。
ゴミ屋敷も、見た目や環境面の悪影響から心理的抵抗を生み、物件評価にマイナス影響を与える可能性があります。
不動産価値を大きく損ねることもあるため、相続などの判断をする際は慎重に考えることが大切です。
精神的な負担になる可能性
上でも触れたように、相続人には民法に基づく「相続財産の管理責任」があります。
つまり、ゴミ屋敷を相続するということは、放置によって近隣に与えていた迷惑も含めて引き継ぐことになります。
また、片付けるか、売却するかなど、処理方針をめぐって親族間でトラブルが起きることも少なくありません。
このような状況が長引くと、相続人の精神的な負担が大きくなり、普段の生活に影響が出る恐れもあります。
精神的ストレスが大きいと感じる場合は、早めに専門業者へ相談したり、相続放棄を含めた選択肢を検討することが重要です。
ゴミ屋敷の相続を放棄した場合のメリット
相続を放棄すれば、故人の負債を引き継ぐことはなく、借金を返済する必要もありません。
ゴミ屋敷を含めてマイナスの財産が大きい場合は、相続放棄を選ぶのが適切です。
また、法的トラブルを避けたい人や、相続財産の管理が難しい状況の人にとっても、有効な選択肢と言えます。
ここからは、ゴミ屋敷の相続を放棄した場合に得られるメリットを整理していきます。
ゴミ屋敷の清掃・修繕費用といった経済的負担から解放される
相続放棄を選べば、ゴミ屋敷の清掃費や修繕費といった経済的な負担を一切背負わずに済みます。
一般的にゴミ屋敷の片付けには数十万円〜100万円以上かかることも珍しくありません。
さらに、建物が老朽化していれば倒壊防止の修繕費や、場合によっては解体費用が必要になることもあります。
また、ゴミの中に特殊な処理が必要な廃棄物が含まれている場合は、追加料金が発生するケースもあります。
これらの費用は、相続した人がすべて負担しなければなりません。
相続放棄を選ぶことで、こうした経済的リスクを事前に避けられるのは大きなメリットです。
将来的な出費が難しい人や、遺産全体がマイナスになる可能性がある場合には、放棄によって損失を回避することができます。
相続税も固定資産税も払わなくて済む
財産を相続すると、その価値に応じて「相続税」がかかります。
さらに、ゴミ屋敷は不動産にあたるため、相続した場合は毎年「固定資産税」も支払わなければなりません。
物件の評価額によっては、相続税が数十万円〜数100万円になることもあります。
固定資産税も、年間でおよそ10万円前後は発生します。
しかし、ゴミ屋敷ごと相続放棄すれば、これらの税金を一切払う必要がなくなります。
相続間同士のトラブルを回避でき精神的な負担が減る
ゴミ屋敷の片付けや管理には、想像以上の労力と精神的な負担がかかります。
相続放棄を選べば、こうした負担からすべて解放されます。
行政や近隣住民からの苦情対応、清掃業者との打ち合わせ、各種手続きなどは時間も手間もかかります。
遠方に住んでいたり、仕事・育児で忙しい場合は、そもそも自分で対処するのが難しいこともあります。
また、相続放棄には「相続トラブルを避けられる」という大きなメリットもあります。
相続では遺産の分け方をめぐって揉めることが多く、「介護をしたから多くほしい」「音信不通の兄弟がいて話し合いが進まない」などのトラブルは珍しくありません。
相続放棄をすると、立場としては“相続人ではなかったこと”になるため、相続トラブルに巻き込まれるリスクはなくなります。
火災などの問題が発生したときに法的な責任を避けることができる
ゴミ屋敷に関わる法的責任を負わずに済む点も、相続放棄の大きなメリットです。
たとえば、放置されたゴミ屋敷が原因で火災が起きると、所有者や管理者には損害賠償責任が発生する可能性があります。
しかし、相続放棄をしておけば、こうした法的トラブルの当事者になる心配はありません。
ゴミ屋敷の相続を放棄した場合のデメリット
相続放棄には多くのメリットがありますが、一方で注意しておきたいポイントもあります。
ここからは、ゴミ屋敷の相続を放棄した場合に考えられるデメリットについて、わかりやすく解説していきます。
プラスの財産も含めて全て放棄しなくてはならない
相続放棄をすると、ゴミ屋敷だけでなく、被相続人が持っていた他のすべての財産も相続できなくなります。
預貯金・有価証券・貴金属・価値のある土地、そして受取人が相続人ではない生命保険金なども含めて、一切受け取れません。
これは、民法で「相続放棄は特定の財産だけ選ぶことはできない」と決められているためです。
(民法第939条)
つまり、「家はいらないけど、預金だけほしい」といった“いいとこ取り”はできない仕組みになっています。
そのため、相続放棄を検討する際には、プラスの財産とマイナスの財産をすべて調べ、全体像を把握することがとても大切です。
ゴミ屋敷の片付けが大変だから…と焦って放棄すると、あとから「実は多額の資産があった」と判明して損をしてしまうことも。
後悔しないためにも、弁護士や司法書士などの専門家に相談しながら、慎重に判断を進めることが重要です。
一度放棄したら撤回できない
相続放棄は、一度手続きが完了すると基本的に取り消すことができません。
家庭裁判所で相続放棄の申述が受理され、その決定が確定すると効力は絶対的なものとなり、「やっぱり相続したい」という個人的な理由では撤回できない仕組みです。
(民法第919条)
似た手続きに「取り消し」がありますが、これは詐欺や脅迫など、不本意に相続放棄をさせられた場合に限って認められるもの。ごく例外的なケースにしか使えません。
(民法第96条)
そのため、相続放棄を検討する際は、財産の内容をしっかり調べるだけでなく、他の相続人との関係、自分の今後の生活設計なども踏まえて、慎重に判断することが大切です。
放棄するにも費用がかかる
実は、相続放棄の手続きには費用がかかります。
自分で手続きすることもできますが、多くの人は司法書士や弁護士などの専門家に依頼するケースが一般的です。
- 司法書士に依頼する場合:およそ 3万〜5万円
- 弁護士に依頼する場合:およそ 5万〜10万円
- 自分で手続きする場合:必要なのは申述手数料などで 3,000〜5,000円程度
専門家に依頼するか、自分で行うかは費用や手間を比較して選びましょう。
相続人同士でのトラブルが起こり得る
相続人が自分だけなら問題ありませんが、複数いる場合は注意が必要です。
ゴミ屋敷のような物件は、他の相続人も「できれば相続したくない」と考えている可能性が高く、相談せずに一人で相続放棄を進めてしまうと、「ゴミ屋敷を押しつけるつもり?」とトラブルの原因になることがあります。
相続放棄がきっかけで関係が悪くなるケースもあるため、事前に相続人全員で話し合っておくことが大切です。
また、相続人全員が相続放棄したとしても、自分が現にそのゴミ屋敷を占有している場合には、管理・清掃などの管理責任が残る点にも注意が必要です。
つまり、全員が放棄する場合でも、放棄後の管理については相続人同士でしっかり協議しておく必要があります。
ゴミ屋敷の相続放棄をするときに気をつけたいこと
ゴミ屋敷を相続放棄する際には、いくつか注意すべきポイントがあります。
ここを押さえておかないと、そもそも相続放棄できなくなるケースも…。
ここからは、知っておきたい注意点を4つわかりやすく解説します。
ゴミ屋敷の相続放棄は熟慮期間内に手続きをすること
相続放棄には期限があり、被相続人が亡くなったことを知ってから3ヵ月以内に手続きしなければなりません。
この期間は「相続放棄するかどうか考えるための猶予期間」で、熟慮期間と呼ばれます。
熟慮期間は原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヵ月以内」。
(民法第915条)
この間に手続きしなければ、自動的に相続する意思があるとみなされ、相続放棄はできなくなります。
ただし、3ヵ月以内に調査しても相続財産が確定できない場合は、相続人や利害関係人、検察官が申し立てることで期間を延長することも可能です。
ゴミ屋敷を含むすべての財産を相続放棄する場合は、手遅れにならないようできるだけ早めに準備を進めましょう。
確実に相続放棄するために「相続財産」には一切手を付けないことが重要
相続放棄を考えている場合は、放棄前に相続財産を処分してしまうと放棄が認められなくなる可能性があります。
例えば、
- ゴミ屋敷の中から家電・貴金属・ブランド品など価値のある物を持ち出して売る
- 自費で清掃業者を呼んで、一部を片付けてしまう
といった行為は、法律上「相続を承認した」と判断されるおそれがあります。
財産調査の段階で遺品を勝手に処分したり、形見分けのつもりで高級品を譲ったりするのも同じく相続の意思ありとみなされ、相続放棄ができなくなることがあります。
家屋や車を名義変更する行為も同様です。
相続財産の中にはプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスが含まれている場合もあります。
ゴミ屋敷であっても建物自体に価値が残っているケースもあるため、プラスとマイナスを慎重に計算してから判断することが重要です。
ただし、完全に価値がないと判断できる物(アルバム・手紙・思い出の品など)は処分しても問題ないことが多いです。
とはいえ、何が「処分」に該当するかはケースによって判断が難しいため、相続放棄を進める際は弁護士や司法書士に相談するのがおすすめ。
迷ったら「原則として相続財産には触れない」が安全です。
なお、例外として、葬儀費用を支払う目的であれば、故人名義の預金を解約して使っても「相続財産を処分した」とはみなされません。
(民法第309条)
相続放棄は一度しかできない手続きです
相続放棄は、手続きに不備があると家庭裁判所に却下されてしまい、原則としてやり直し(再申述)はできません。
不備の例は次のとおりです。
- 必要書類(戸籍謄本など)が揃っていない
- 申述書の記載漏れ・誤りがある
こうしたミスがあると受理されず、結果として相続放棄ができなくなってしまいます。
そのため、必要書類を確実に収集すること、そして申述書の記載を正確に行うことが非常に重要です。
さらに相続放棄には「死亡を知ってから3か月以内」という厳しい期限もあるため、確実に手続きを進めたい場合は、弁護士や司法書士など専門家に依頼するのが安心です。
相続放棄しても残る「管理責任」
相続放棄をしても、ゴミ屋敷の管理・保存義務が残る場合があります。
相続放棄をすると所有権は手放せますが、だからといってすぐに管理責任まで消えるわけではありません。
「管理責任」とは、地域の安全や防犯のために、建物を適切な状態で維持しなければならない責任のことです。
以前の民法940条では、相続放棄をしても、他の相続人が管理を引き継ぐまで放棄した人が管理を続ける必要があるとされていました。
しかし、2023年の法改正により、相続放棄をした人が責任を負うのは 「その財産を現に占有している場合のみ」 となりました。
また、「管理義務」という表現も「保存義務」へと変更されています。
(民法940条「相続の放棄をした者による管理」)
つまり、ゴミ屋敷を相続放棄した場合でも、占有している状態であれば、次の相続人などが管理できるようになるまで、最低限の管理・保存を行う必要があるということです。
「現に占有」ってどういう状態?
「現に占有」とは、その土地や建物が自分の支配下にある状態のことをいいます。
たとえば、実際に住んでいる・自分の荷物を置いている・普段から使用している、などが該当します。
また、相続放棄をした場合でも、自分以外の相続人がいて、その人がすぐに管理を引き継げる状況であれば、自分の管理責任はすぐに消えます。
ゴミ屋敷の管理責任から解放されるにはどうしたらいいの?
上でも触れたように、相続放棄をしてもその財産を実際に占有している場合には、ゴミ屋敷の管理・保存責任が残る可能性があります。
たとえば、「相続人が自分しかいない」「相続人全員が相続放棄する」といったケースでは、放棄後も管理責任を負うことになります。
この管理責任を完全に手放すには、相続人の代わりに財産を管理・清算してくれる『相続財産管理人』を選任する必要があります。
また、相続後にゴミ屋敷を売却して所有権ごと手放すという方法もあります。
ここからは、それぞれの方法について詳しく解説していきます。
相続財産管理人を選任して、管理・処分を任せる
『相続財産管理人』は、家庭裁判所へ申し立てを行うことで選任され、通常は弁護士などの第三者が担当します。
選任された管理人は、相続財産の売却や債務の支払いなどを行い、余った財産があれば最終的に国庫へ引き継がれます。
相続財産管理人が選ばれた時点で、自分の管理責任はなくなりますが、手続きにはおよそ2ヵ月ほどかかり、費用も20〜100万円程度必要です。
管理人の選任手続きには法律的な知識が求められ、時間や労力もかかるため、弁護士や司法書士などの専門家に相談・依頼するのが安心です。
なお、手続きには予納金や専門家への報酬が必要になる点も押さえておきましょう。
ゴミ屋敷を相続した後に売却するという選択肢もある
相続放棄の手続きや相続財産管理人の選任は、手間がかかるため「正直面倒…」と感じる人も多いでしょう。
その場合は、相続放棄以外の選択肢を検討するのもひとつの方法です。
面倒な手続きを避けたいなら、ゴミ屋敷を一度相続してから、そのまま第三者に売却する方法は、現実的で取り組みやすい選択肢です。
売却できれば相続放棄の必要がなく、被相続人のプラスの財産もしっかり受け取れます。
また、ゴミ屋敷を相続したうえで、専門業者に清掃を依頼し、資産として再生させるという選択肢もあります。
自分で片付けるには時間も労力もかかりますが、専門業者なら短期間で作業が完了します。
費用はかかるものの、将来的に不動産として活用することを考えると、長期的にはメリットがあるケースも少なくありません。
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ゴミ屋敷って売れるの?
通常の住宅より条件は厳しくなりますが、ゴミ屋敷でも売却できる可能性は十分あります。
売却方法は主に次の2つです。
- 不動産仲介業者に依頼して、買主を探してもらう方法
- 不動産買取業者に直接買い取ってもらう方法
ここからは、それぞれの仕組みや特徴をわかりやすく解説していきます。
売却しやすい物件なら不動産仲介業者に依頼もできる
不動産仲介業者とは、売主から依頼を受けて物件情報を公開し、買主を探してくれる会社です。
売買契約が成立するまで、売主と買主の間に立って丁寧にサポートしてくれます。
仲介を利用すると、不動産買取よりも高い価格で売れる可能性があるのが大きなメリットです。
一方で、買い手が見つかるまで時間がかかることや、ゴミ屋敷の場合は清掃や修繕が必要になることがデメリットとなります。
不動産仲介が向いている人
- 家財やゴミが少なく、自力である程度片づけられる
- 建物の状態が良く、大きな修繕やリフォームが不要
- 駅近、交通の便が良い、閑静な住宅街など、需要の高いエリアにある
こうした条件がそろっていれば、仲介でも比較的スムーズに買い手が見つかる可能性があります。
仲介でゴミ屋敷を売る場合の注意点
仲介で売却する場合は、次のような対応を求められることがあります。
- ゴミを処分してから売る
- 建物を解体して更地として売る
- リフォームして価値を高めてから売る
いずれも手間や費用がかかるうえ、売却完了まで時間がかかる可能性もある点は覚えておきましょう。
不動産買取業者にゴミ屋敷のまま買い取ってもらう
スピーディーに売却したいなら、ゴミ屋敷のままでも買い取ってくれる不動産買取業者がおすすめです。
不動産買取業者は、売主から直接物件を買い取る会社のこと。
実は、「片付けずに現状のまま(=現状有姿(げんじょうゆうし))」で売却するケースもよく行われているのです。
現状有姿とは?
清掃や修繕をせず、今の状態そのままで売る契約のことです。
買う側は「安く買える」というメリットがある一方、リスクもあるため価格は下がりがちです。
売る側も、早く売れる反面、どうしても買取額が低くなるのがデメリットです。
また、現状有姿で売る場合でも、売却までの間は固定資産税や維持管理費がかかるため、早めに買い手を見つけることが大切です。
不動産買取業者の利用が向いている人
- 家の状態が悪く、ゴミの処分や害虫駆除が必要
- 建物が老朽化していて、大規模な修繕やリフォームが必要
- 駅から遠いなど、物件の需要が低い
- とにかく早く売りたい
- 片付けが面倒、売却前にお金をかけたくない
「ゴミ屋敷の片づけがつらい…」
「とにかく早く手放したい!」
という方は、ゴミ屋敷のままでも買い取ってくれる“訳あり物件専門業者”に相談するとスムーズです。
こうした業者は、ゴミ屋敷などの訳あり物件でも積極的に買い取り、清掃やリフォームを行った上で再販しています。
不動産仲介業者でも、不動産買取業者でも、どちらを利用しても「所有している限りは固定資産税や管理費用がかかる」点は共通です。
売れるまでに数ヶ月〜1年以上かかるケースもあるため、「その間も費用が発生する」ということは忘れずに知っておきましょう。
まとめ
相続するか放棄するかを決めるときは、プラスの財産とマイナスの財産をしっかり確認することが大切です。
相続放棄の期限は、相続開始を知った日(一般的には「亡くなったのを知った日」)から 3ヶ月以内。
この期間を過ぎると、自動的に相続したものと扱われてしまうので注意しましょう。
また、相続放棄をしても管理責任が残る場合があります。
管理責任から解放されるためには、相続財産管理人の選任が必要です。
相続放棄も相続財産管理人の手続きも、法律の知識が必要で時間もかかるため、弁護士や司法書士などの専門家に相談するのが安心です。
さらに、ゴミ屋敷の処分や管理責任から解放される方法として、いったん相続してから売却するという選択肢もあります。
相続人が複数いる場合は、トラブルを避けるためにも、全員でしっかり話し合って決めることが重要です。
