特殊清掃|孤独死・自殺があった部屋の片付け方とは(持ち家編)
最終更新日:2024.11.19
孤独死、あるいは自殺など特殊清掃が必要になった部屋の片付けはどうすればいいのか迷いますよね。特に住んでいた家が持ち家であった場合、相続の問題も絡んできます。この記事では、特殊清掃のプロが、孤独死や自殺などがあった場合の持ち家の処分方法についてご紹介します。
持ち家で特殊清掃が必要になった場合の選択肢とは?
持ち家で特殊清掃が必要になった場合、選択肢は次の4つです。
- 1)亡くなった人の名義の場合は相続
- 2)廃棄
- 3)クリーニングして使う
- 4)売却
どういった手順で決めていけばいいのか見ていきましょう。
まずは持ち家が誰の名義か確認しよう
持ち家が誰の名義になっているかで対応が変わります。亡くなった方の名義の場合には、処分するにしろクリーニングして使うにしろ、相続が必要になります。相続は必ずしも継ぐ必要はなく、逆に相続拒否という選択肢もあります。
特殊清掃が必要な現場に立ち会うと「早く片付けなければ」と思う人がほとんどです。ですが、故人の資産は遺産の対象になります。勝手に片付けると後々のトラブルの種にもなりかねません。特殊清掃業者を呼ぶ前に、他の相続人に了承を得るようにしましょう。
いきなり全部を片付けなくてもOK
特殊清掃が必要になると、「戸建てやマンションの部屋を全部キレイにしなくては」と思う人も多いのですが、そんな必要はありません。私たちも「家中全部キレイにしたい」というご要望をいただくことがあります。ですが、特殊清掃が本当に必要なのは、故人の方が亡くなった部屋やその影響がある部屋だけです。
特殊清掃として全部屋を片付けるとなると料金もかさみます。本当に必要な部分だけ特殊清掃を行い、他の部屋は落ち着いてからゆっくりと遺品整理したほうがいいでしょう。この場合、遺品整理はご自身で行うこともできますし、また私たちにお声がけいただければお受けすることもできます。
持ち家の処分方法3つ
特殊清掃が必要な物件が賃貸であれば管理会社にその後を委ねることができますが、持ち家の場合は相続人が決断をしなければなりません。どういった選択肢があるのか見ていきましょう。
1.廃棄
特殊清掃が必要な物件を相続放棄して手放したり、家自体を潰す方法です。相続放棄をすると、マイナスの財産を手放せますが、遺産などのプラスの財産も手放さなければなりません。ですが、「特殊清掃が必要な物件を残しておきたくない」という人がいるのも事実です。家を潰して土地を残し、新しい家を建てるという選択肢もあります。
2.クリーニングして使う
特殊清掃が必要な現場をクリーニングして、そのまま家として使う方法です。家に価値がある、もしくは立地が良い、ちょうど家を購入しようと思っていたなど、人によって理由はさまざまですが、特殊清掃があった家を再び使うこともあります。
3.売却
クリーニング後に持ち家を売却する方法です。特殊清掃が必要だった物件は事故物件となりますが、賃貸に出したり売却したりすることができます。持ち家のローン残高や売却による収入を見定めてどちらが得か判断しましょう。
まとめ
持ち家で特殊清掃が必要になった場合、遺族に残される選択肢は限られています。家ごと廃棄するか、売却するか、そのまま住むかです。どの方法が正しいということはありませんので、よく話し合ってそれぞれが納得できる方法を選びましょう。
身の振り方が決まったら、次は特殊清掃業者への連絡です。孤独死や自殺が起きた部屋には、遺体から発生した汚れが染み付いていることもあり、時間が経つほど修復費がかかるからです。
わたしたちおうち整理士でも特殊清掃のお手伝いをしています。孤独死や自殺の現場を何度も経験したベテランスタッフが多数在籍していますので、大切な持ち家も迅速に修復させていただきます。見積もり・相談ともに無料ですので、困ったことがあればお気軽にご相談ください。
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これまでにおうち整理士で700件以上の遺品整理を担当。特殊清掃、リフォーム、骨董品買取など幅広い経験を重ねた上で知識を取得し、お客様に寄り添った仕事をモットーとしている。一般社団法人 遺品整理士認定協会「遺品整理士」を所持。