身内が亡くなってから14日以内に出さなければならない書類一覧
最終更新日:2024.11.19
身内が亡くなると悲しみに暮れる間もなく通夜・葬儀の手配をします。が、忘れてはいけないのは役所関係の書類です。実は、身内が亡くなってから14日以内に出さなければならない書類はたくさんあります。
この記事では、身内が亡くなってから14日以内に出さなければならない書類をまとめてご紹介します。
こんにちは。おうち整理士の榛田(はりた)です。身内が亡くなってから提出する書類は意外に多く、期限を過ぎるとペナルティが課せられることもあります。本記事を参考にしっかり準備していきましょう。
目次
身内がなくなってから14日以内に出さなければならない書類一覧
身内が亡くなってから14日以内に出さなければいけない書類は下記の通りです。
- 死亡届(7日以内)
- 火葬許可申請書(7日以内)
- 住民票の世帯主変更届
- 国民健康保険関連の書類
- 年金関連の書類
- 介護保険の資格喪失の手続き
- 児童扶養手当の資格喪失手続き
- 障害児福祉手当・特別障害者手当・福祉手当(経過的措置)の資格喪失手続き
- 特別永住者証明証等の返納手続き
それぞれ詳しく見ていきましょう。
死亡届(7日以内)
死亡届は、死亡の事実を知った日から7日以内に提出する必要があります。死亡診断書又は死体検案書・1通を添えて、死亡者の死亡地・本籍地又は届出人の所在地の市役所、区役所又は町村役場に提出することができます。
ここで覚えておきたいのが、「死亡届を出さないと埋火葬許可証がもらえない」という点です。死亡届を出さない限り火葬場を使えなくなってしまうので、すみやかに手配しましょう。死亡届自体は病院でもらえます。死亡届は他の手続きに必要になるので、6通ほどコピーをとっておきましょう。
コピーを忘れてしまった場合には、役所に申請すれば「死亡届の写し」を発行してもらえます。
火葬許可申請書(7日以内)
日本では通常死者が出た場合に火葬をします。火葬をするにあたっては、自治体の火葬許可申請書が必要です。こちらは、葬儀会社が行ってくれるのが一般的です。死亡届のコピーを渡せば、手続きを代行してくれます。
自宅葬や菩提寺など、葬儀会社に頼らない場合には自分で手続きする必要があります。
住民票の世帯主変更届の提出
亡くなられた方が世帯主であった場合、住民票の世帯主変更届の提出をします。同居されている家族か親族を世帯主にするよう変更しましょう。こちらは14日以内に提出しなければ、罰則がありますので注意が必要です。
国民健康保険関連の書類
亡くなった方の保険関連の手続きもしなくてはなりません。故人が会社員である場合は、死亡の連絡をすれば会社で手続きをしてくれますが、国民健康保険の場合は遺族がする必要があります。
また、残された遺族が新たに国民健康保険に加入する必要がある場合にも、それぞれ手続きが必要です。
国民健康保険加入者が亡くなった場合
亡くなった方が国民健康保険に加入していた場合、基本的には死亡届を提出した時点で資格が喪失されます。が、加入者本人の保険証の返却が必要です。また、自治体によっては資格喪失届の提出を求めるところもあります。
亡くなられた方が世帯主で、かつその世帯主と同じ世帯で国民健康保険に入っている方がいる場合は、保険証の世帯主欄と被保険者証番号を書き換えるため、こちらも提出が必要になります。
また、国民保険加入者が亡くなった場合には、葬祭費の支給申請ができます。詳しくは、お住まいの自治体に問い合わせましょう。
年金関連の書類
年金を受けていた方が亡くなった場合、受給権者死亡届の提出が必要となります。ただし、
未支給年金や遺族年金等の受け取りを希望する場合には、下記のリンクを参考にしてください。
・遺族年金(遺族基礎年金、遺族厚生年金、寡婦年金、死亡一時金)
介護保険の資格喪失の手続き
介護保険被保険者証を持っている方が亡くなった場合も手続きが必要となります。この期限は自治体によって違いますが、ほとんどの自治体が14日以内に手続きするよう求めています。
児童扶養手当の資格喪失手続き
児童扶養手当の対象児童や扶養義務者が亡くなった場合にも手続きが必要です。亡くなった方がどの立場にいるかによって提出する書類の内容が異なります。
児童扶養手当の受給者が亡くなった場合(14日以内)
- 児童扶養手当受給者死亡届兼未支払手当請求書
- 新たに児童扶養手当を受け取る人を選定する場合には、児童扶養手当認定請求書の提出が必要となります。
児童扶養手当の対象児童が亡くなった場合
- 児童が故人のみの場合
- 児童扶養手当資格喪失届
- 他に児童扶養手当の対象となる児童がいる場合
- 児童扶養手当額改定届(減額)
対象児童が亡くなった場合の手続きの期限は設けられていませんが、遅れると返還金が生じる可能性があります。なるべくすみやかに手続きしましょう。
障害児福祉手当・特別障害者手当・福祉手当(経過的措置)の資格喪失手続き
障害児福祉手当・特別障害者手当・福祉手当(経過的措置)も受給者が亡くなった場合には、14日以内に手続きが必要です。遅れると返還金が必要になる場合があるので、注意しましょう。
特別永住者証明証等の返納手続き
亡くなった方が特別永住者証明書をお持ちの場合は、返納手続きが必要になります。特別永住者証明書またはこれにみなされる外国人登録証明書のどちらかを持参して手続きしましょう。
被爆者健康手帳の手続き
原爆被爆者が亡くなった場合には、原爆被爆者の死亡届の提出と共に、葬祭料の支給を申請できます。同時に申請する際に必要な書類は下記の通りです。
- 死亡届(指定様式)
- 葬祭料支給申請書(指定様式)
- 被爆者健康手帳
- 健康管理手当等の手当証書又は、紛失届(受給されていた場合のみ)
- 死亡診断書(死体検案書)(コピーでも可)
- 亡くなられた被爆者が削除された住民票の除票(原本)
- 申請者が葬祭を行った方であることを確認できるもの(葬儀費用の領収書など)
- 口座振替申出書(指定様式)
- 振り込み通帳のコピー(氏名・口座番号・店舗名が記載されている部分)
マイナンバーカードはどう処分する?
マイナンバーカードや通知書は、故人が死亡すると同時にその効力を失います。特に返納義務はありませんが、「ゴミとして処分するのが怖い」という場合には、市区町村役場の窓口で返納することもできます。相続が全て終わった後に返納しましょう。
まとめ
身内が亡くなってから14日以内に出さなければならない書類は大きく9つあります。提出する書類によって添付する書類や身分証明書が変わるので注意しましょう。
特に、給付金が絡む書類は手続きが遅れると返金発生のおそれがあります。ただでさえ、葬儀などで忙しい時期ですので、漏れのないよう、よくチェックしましょう。
これまでにおうち整理士で700件以上の遺品整理を担当。特殊清掃、リフォーム、骨董品買取など幅広い経験を重ねた上で知識を取得し、お客様に寄り添った仕事をモットーとしている。一般社団法人 遺品整理士認定協会「遺品整理士」を所持。