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遺品整理費用は誰が負担?|相続放棄の注意点や費用を抑えるポイントもご紹介

亡くなった親族の遺品整理をする際、遺品整理費用は誰が負担するのか、どのような費用が発生するのか分からないという人も多いでしょう。

この記事では、遺品整理費用は誰が負担するのかを解説します。また、どういった費用が発生するのか、費用を抑えるポイントもあわせてご紹介します。

こんにちは。おうち整理士の榛田(はりた)です。遺品整理費用は誰が負担すればいいのか、そもそも遺品整理で発生する費用は何があるのか気になりますよね。どういった費用がかかり、誰が負担すべきかをご紹介します。


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遺品整理費用は誰が負担?

不用品処分や遺品供養など遺品整理にはお金がかかります。そのため、いざ遺品整理を始めようと思っても「遺品整理費用は誰が負担するの?」と疑問に思う人も多いでしょう。

結論から申し上げると、遺品整理の義務は相続人にあります。また、遺品整理費用も相続人が負担するのが一般的です。相続人が複数いる場合は、受け継ぐ財産の割合によって費用を割り振ることもあります。

ただし、相続を放棄する意思がある場合は、遺品整理費用を負担する必要はありません。相続には借金のようなマイナスの財産に対する引き継ぎも含まれるので、故人の財産を引き継ぎたくない場合は、相続放棄によって借金返済や遺品整理の責任を放棄することができます。

そのため故人の財産が総合的にプラスかマイナスか、まずはしっかり確認しておきましょう。

遺品整理で発生する費用

遺品整理では、遺品を処分する費用や、遺品整理を依頼した業者に支払う費用などが発生します。また故人と別居していた場合は故人宅への交通費がかかりますし、遠方になるほど費用も増します。

水道光熱費や携帯の通信料はもちろん、賃貸物件であれば家賃が滞納している場合があることも覚えておきましょう。

相続を放棄する場合

故人に借金などマイナスの財産がある場合、そのマイナスの財産も相続しなければなりません。そのため多額の借金を引き継ぐなど相続に魅力を感じられない場合は、相続放棄も視野に入るでしょう。

ここからは相続放棄の注意点や、誰も相続しなかった場合に財産がどうなるかについて解説します。

相続放棄する際の注意点

相続放棄を希望する場合、遺品整理はしないようにしましょう。特に故人の物を売却してしまうと「遺品に手をつけた」ということで「相続する意思がある」と捉えられ、相続放棄ができなくなってしまいます。

また、相続の資格があると知ってから3ヵ月以内に放棄しなければ、勝手に相続させられてしまうので、故人にマイナスの財産がないかすぐに確認するようにしましょう。

相続放棄をした後でも、正式な相続人が決まるまでは財産を管理する必要があります。

誰も相続しなかった場合はどうなる?

誰も相続をしなかった場合は、家庭裁判所が相続財産管理人を選任して引き継ぐことになるため、最終的に家庭裁判所の管轄となります。相続財産管理人の申立ては利害関係人(故人にお金を貸していた人など)や検察官が行うので、相続放棄した遺族がすべきことはありません。

ただし、相続財産管理人への引き継ぎが完了するまでは、相続財産を管理する責任がある点にだけご注意ください。たとえば、故人の子どもが相続放棄したことで故人の兄弟姉妹が相続人となった場合、兄弟姉妹が相続財産の管理を始められるまで子どもが相続財産を管理しなければなりません。

遺品整理費用を少しでも抑えるには

遺品整理費用を少しでも抑えるには、できるだけ自分たちで片付けるのが一番です。遺品整理で出たごみを地域のクリーンセンターに運んだり、粗大ごみで処分したりすることで費用を抑えられます。

ひとりで整理できない場合は、遺品整理の専門業者に依頼するのも手です。複数の業者から見積りを取るとサービスや料金を比較しやすくなるので、まずは2,3社ほど見積もりを依頼してみましょう。他店の見積もりを見せれば、それ以上に安い料金で引き受けてくれる業者もあります。

また、遺品を買い取ってくれる業者もあるので、遺品整理費用を少しでも抑えたい方は業者のホームページを確認してみましょう。

業者を選ぶ際のポイント

業者に依頼する際は、「一般廃棄物収集運搬業」や「古物商」の許可を得ている、もしくは許可のある業者と提携しているか確認しましょう。

明瞭な料金を提示しているか、見積りに曖昧な部分がないか、追加料金が発生するのかなども注意すべきポイントです。また、利用者の評価もチェックしておくとよいでしょう。

私たちおうち整理士は、一般廃棄物収集運搬業を許可された業者と提携しており、古物商の許可も有しております。明瞭な料金設定や見積もりはもちろん、作業後に追加料金を請求することもございませんので、どなたでも安心してご利用いただけます。

無料の簡単見積もりもご用意しておりますので、業者を比較する際にはぜひご活用ください。

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まとめ

遺品整理費用は誰が負担するのか、相続放棄する時の注意点や費用を抑えるポイントを交えて解説しました。遺品整理費用は相続人が負担するケースがほとんどですが、相続放棄した場合はその限りではありません。相続では大きなお金が動く場合がありますので、誰が相続人になるのか遺族間できちんと確認しておきましょう。

監修:榛田 圭悟

これまでにおうち整理士で700件以上の遺品整理を担当。特殊清掃、リフォーム、骨董品買取など幅広い経験を重ねた上で知識を取得し、お客様に寄り添った仕事をモットーとしている。一般社団法人 遺品整理士認定協会「遺品整理士」を所持。

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