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遺品整理で出てきた手紙を処分する方法3つ | 催促状への対応も解説

遺品整理で出てきた手紙。故人が大切に取っていたものもあるので、処分に困る人も多いでしょう。この記事では、遺品整理で出てきた手紙の処分方法を3つ紹介します。

こんにちは。おうち整理士の榛田(はりた)です。遺品整理で出てくる手紙には、催促状のようなお金に関わるものもあります。無闇に捨てると大きな問題になりかねないので、対処法を知っておくのが大切です。この記事では遺品整理で出てきた手紙を5種類に分類し、それぞれの対処法を解説します。


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遺品整理で出てくる故人の手紙の種類と対処法

遺品整理で出てくる故人の手紙は、大きく5種類あります。以下の分類をもとに手紙を整理してみましょう。対処法も解説しているので参考にしてください。

公的な手紙

公的な手紙とは、以下の3種類のことです。

  • 役所関連の手紙
  • 金融機関の手紙
  • 公共機関の手紙

ひとつずつ詳しく解説します。

役所関連の手紙

市役所などから手紙が届いている場合、必ず確認をする必要があります。今回は特に注目したい年金関係や税金関係の手紙についてご説明します。

年金関係の場合

亡くなった方が高齢だった場合、年金振込通知書が届いている可能性があります。年金振込通知書とは、口座振り込みで年金を受け取られる方に対して支払われる金額をお知らせする文書で、日本年金機構から送られます。

年金を受け取っている方が亡くなると年金は不要になるので、親族の方が年金受給権者死亡届(報告書)を提出する必要があります。提出が遅れると年金を受け取りすぎることになり後で返す必要が出てくるため、すみやかに提出しましょう。ただし、日本年金機構にマイナンバーが収録されている方は提出不要です。

受給権者死亡届は日本年金機構のホームページで手に入れることができます。

税金関係の場合

故人が納税者であれば、納税通知書が届いている場合があります。納税通知書とは、地方税の税額や納付時期を納税者に知らせる文書です。納税期限を過ぎていないか、きちんと納税されているかを確認しましょう。税金の督促だったり、未納だったりした場合には、故人の遺産から納めましょう。

翌年届く手紙に注意!

本来税金は納税者が納めるものですが、例外として本人の死亡後に相続者が納める必要のある税があります。それが、地方税の一つである住民税です。

住民税は、1月1日から12月31日までの1年間の所得に応じ、翌年に課税額が決まります。そのため、すでに前年に死亡している故人では納税することができません。故人に代わり、遺産を相続した人が納税するのです。死亡年より翌年以降は、故人に収入が発生しないため住民税を納める必要もありません。

ちなみに、相続放棄(故人の財産に対する相続権を放棄すること)した場合は納税義務は承継されませんので、対応しなくて大丈夫です。

金融機関の手紙

金融機関から手紙が届いている場合もあります。手紙の多くは、資産運用や口座のセキュリティ、取引目的の確認に関するものです。口座名義人が亡くなるとその旨を金融機関に伝える必要があるので、手紙に記載された連絡先にお問い合わせください。

今後の手続きや用意する書類について教えてもらえます。ただし、銀行に連絡せずに預金を引き出してしまうと、相続放棄ができなくなる点にだけご注意ください。

公共機関の手紙

故人がひとり暮らしをしていた場合は、公共機関から手紙が届いています。公共機関とは、ガスや電気会社、水道局、通信会社などライフラインを支える会社のことです。これらは月々の基本料金がかかるので、すみやかな対応が必要です。名義変更するか解約が決まりましたら、公共機関にその旨を伝えましょう。

名義変更や解約には書類が必要になります。以下は一例です。

【NTT東日本】

  • 新規契約者の本人確認書類
  • 現契約者の死亡の事実が確認できる書類※死亡届など

【大阪ガス株式会社】※下記のいずれかを確認

  • ガス料金お支払い口座の金融機関名、支店名、口座番号
  • 過去のガス使用量やガス料金

会社によって必要な書類は異なりますので、お手持ちの検針票や手紙から問い合わせをしてみましょう。

仕事の手紙

定年を迎えたばかりの方や現役で仕事をしていた方は、仕事関係の手紙を持っていることがあります。手紙に重要な内容を書くことは少ないので、死亡通知を出している相手なら処分してよいでしょう。死亡通知を出していない相手の場合は、出してから処分するのが安全です。手紙だけでなく、書類やファイルの処分にもお悩みであれば、勤務先や差出人に相談してみましょう。

借金に関する手紙

遺品整理で催促状が見つかることがあります。催促状とは、未払いの代金を支払うよう促す書状で、金融機関やカード会社、消費者金融から届きます。支払いに応じなければ法的措置を取られることもあるので、絶対に捨てないようにしましょう。まずは債権者に債務者が亡くなったことを伝え、今後の身の振り方を決めます。対応は以下のとおりです。

  • 単純承認(相続財産を無条件ですべて相続すること。財産も借金も相続する。)
  • 限定承認(相続財産の範囲内で借金を返済すること。借金返済で余った財産は相続するが、返済しきれなかった借金は相続しない。)
  • 相続放棄(相続財産をすべて放棄すること。借金も財産も相続しない。)

何もしなければ単純承認になるので、限定承認または相続放棄する場合は、故人の死を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に届け出る必要があります。できる限り返済はしたいが借金は背負いたくない方や、借金が多すぎて返済できない方は申請しましょう。ただし、故人の持ち物を勝手に捨てたり売ったりすると、相続の意志があるとみなされ相続放棄できない点にだけご注意ください。

プライベートの手紙

故人のなかには、年賀状や季節の挨拶の手紙、親族や友人からの手紙といったプライベートの手紙を保管している人がいます。他の手紙と違って故人が大事に保管している場合もあるので、処分に悩む人も多いでしょう。しかし、読まれた時点で手紙の役目は終わっているので、処分しても問題ないと言えます。

知らない相手からの手紙があった場合は、その後連絡が来た場合にそなえて一通だけ控えておいてもいいでしょう。

ダイレクトメール

ダイレクトメールとは個人宛に宣伝目的で送られる印刷物のことで、商品案内やカタログが該当します。年金や公共機関の手紙ほど重要ではありませんが、故人が亡くなった後も届くので、時間が空いたときに対応しましょう。

懇意にしているお店の場合

人によっては1つや2つ懇意にしているお店があります。お店の人と仲が良かったり、会員になっていたりすれば、商品やサービスに関するダイレクトメールを受け取っているでしょう。会員だった場合は解約しないといけないので、発送元にお問い合わせください。また親しい間柄の相手であれば、故人が亡くなったことを連絡してあげましょう。

通販カタログの場合

通販が好きな人であれば、自宅にカタログが届いている場合があります。カタログは会員に配られることが多いので、発送元に解約したい旨を伝えましょう。

なんの関係もない場合

懇意にしているお店からの手紙や通販カタログでなければ、そのまま捨てても問題ありません。継続して届く場合や解約しても届き続ける場合は、以下の方法で受け取りを拒絶することもできます。

  1. (1)手紙に下記事項を記載したメモ、付せんを貼り付ける
    ・「受取拒絶」の文字
    ・受け取りを拒絶した方の印を押印または署名を記載
  2. (2)配達担当者に渡すか、郵便窓口に持っていくか、郵便ポストに投函する

ただし、開封してしまうと受け取りを拒絶することはできないのでご注意ください。

遺品整理で出てきた故人の手紙を処分する方法3つ

遺品整理で出てきた故人の手紙は、3つの方法で処分できます。ひとつずつ確認してみましょう。

ごみに出す

手紙の多くは紙製品ですので、資源ごみとして捨てるのがよいでしょう。紙以外のものはリサイクルできないので、捨てる前にお外しください。おうち整理士のある大阪市の場合は、捨てるときは大きさを揃えてひもで束ねるか、中身の見えるごみ袋に入れて捨てます。ただし、そのまま捨てると情報漏洩に繋がるので、シュレッダーやはさみで細断してから捨てましょう。

自分で裁断するのが面倒な場合は

細断が面倒な場合は、書類溶解サービスが便利です。

書類溶解サービスとは不用になった手紙や書類をリサイクルできるサービスで、郵便局が実施しています。利用にはお金がかかりますが、情報漏洩の心配がなく環境にも優しいのが特徴です。申し込みの流れは以下のとおりです。

  1. 必要事項を記入した申込書を窓口に提出する
  2. 料金2980円を支払い、申込書写しを受け取る
  3. 申込受付後、7営業日程度で専用キットが自宅に届く
  4. 申込受付日から1年以内に故人の手紙をキットに入れ、郵便局に持参する(※提出時に本人確認書類の提出が必要です)

詳しくは、郵便局のホームページからご確認いただけます。

お焚き上げする

お焚き上げで処分する方法もあります。お焚き上げとは、故人が生前に大切にしていた遺品を神社やお寺で供養してもらったのち、焼却して処分する方法です。故人の手紙を捨てることに抵抗がある方や、情報漏洩が心配な方でも安心して処分できます。お焚き上げを希望する場合は、お近くの寺社に問い合わせてみましょう。

遺品整理業者に依頼する

手紙以外に捨てたい遺品がある方は、遺品整理業者に依頼してみてもよいでしょう。遺品整理業者とは、不用になった故人の遺品を回収してくれる業者のことで、仏壇のような大きくて重たい遺品も回収してくれます。

人生で遺品整理をする機会は多くないので、慣れない作業に負担を感じている方や、思ったより進まなくてお困りの方は利用するのも手です。

わたしたちおうち整理士も遺品を回収しています。故人が遺したお手紙も、プライバシーに配慮しながら慎重に処分させていただいております。まずは無料の見積もりをお試しください。

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まとめ

遺品整理で出てきた故人の手紙は大きく5種類に分けられ、対処法はそれぞれ異なります。催促状のようなお金が絡む手紙に対しては、できるだけ早く対応するのがよいでしょう。また処分方法は、ごみに出す、お焚き上げする、遺品整理業者に依頼する、の3つです。故人の手紙に対する考え方は人それぞれなので、ご自身に合った方法で処分してください。

監修:榛田 圭悟

これまでにおうち整理士で700件以上の遺品整理を担当。特殊清掃、リフォーム、骨董品買取など幅広い経験を重ねた上で知識を取得し、お客様に寄り添った仕事をモットーとしている。一般社団法人 遺品整理士認定協会「遺品整理士」を所持。

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