身内が孤独死・自殺した場合にしてはいけないこと3つ
最終更新日:2024.11.19
「あなたの身内が死んでいるのが発見された」という連絡を受けて気が動転する人は少なくありません。孤独死や自殺、事件など死因はさまざまですが、特殊清掃業者を呼ぶ前にしてはいけないことがあります。いざという時に役に立つよう、特殊清掃のプロが身内が孤独死や自殺をしている部屋に入った時にしてはいけないこと3つをご紹介します。
こんにちは。おうち整理士の榛田(はりた)です。身内の方が孤独死・自殺されたと知ったら気が気ではありませんよね。そういった場合に慌ててミスをしてしまわないよう、事前に注意点を確認し心構えをしておきましょう。
1. 体液のついた物に触らない
特殊清掃が必要な現場を見ると「早く片付けなきゃ」と思うのが人情です。特にご遺体の体液が付着している物は、早く片付けたくなりますよね。
ですが、これを自分でやるのは危険な行為です。
体液が付着している箇所に触ると、感染症のリスクがあります。例えば故人が病気を持っていた場合や、体液自体が腐ってしまっている場合などさまざまなケースが考えられますが、触れることで感染する可能性もあるのです。そのため、特殊清掃のスタッフは防護服を着ています。これは触れるだけではなく体液の粒子が空中を漂っていることもあるためです。
また、現場にいる虫に触れたり刺されても感染するリスクがあります。
特に腐食がひどい場合には、床だけではなく基礎にまで体液がしみこんでいるケースもあります。そうなると、リフォーム免許や解体免許が必要になってきます。
体液がしみていた物は特殊清掃のプロに任せるようにしましょう。
2. 遺品にも触らない
警察から「事件性がない」という判断が下るまで、現場は保存しておきましょう。下手に物を動かしたり、取り分けてしまうと正しい遺産相続ができなくなります。勝手に物を取ってしまった場合、「相続の意志あり」とみなされて、相続放棄ができなくなります。そうなると、もしも故人に借金があった場合、その借金も相続することになってしまうのです。
きちんとした手順を踏んで遺産相続をしましょう。
3. 遺産も触らない
身内が自死や孤独死などで発見された場合、遺族にまず降りかかるのは金銭的な問題です。現場を片付ける特殊清掃の料金や葬儀代、賃貸の場合は原状回復費用などさまざまな費用がかかります。故人の財産から支払ってしまいたいと思う方も少なくないでしょう。
ですが、遺品と同様に遺産にも相続が終わるまで手をつけないほうがいいでしょう。こちらも遺品と同じく「相続の意志あり」とみなされて相続放棄ができなくなります。代金は一度立て替え、相続の際に相殺するようにしましょう。
まとめ
身内が亡くなっているのが発見されると、誰しも動揺するものです。ですが、現場でしてはいけないことがあります。特に体液のついた物は感染症のリスクがあるので触らずにプロを呼ぶようにしましょう。
わたしたちおうち整理士でも特殊清掃のお手伝いをしています。壁や床に染み付いた体液の除去はもちろん、害虫駆除や不用品処分など幅広く対応していますので、お客様の状況に応じた柔軟な対応が可能です。
「今はまだ必要ないけど、万が一に備えて話を聞きたい・・・」といった相談でも大歓迎。特殊清掃に精通したスタッフが無料でわかりやすくご説明いたします。どうぞお気軽にご相談ください。
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これまでにおうち整理士で700件以上の遺品整理を担当。特殊清掃、リフォーム、骨董品買取など幅広い経験を重ねた上で知識を取得し、お客様に寄り添った仕事をモットーとしている。一般社団法人 遺品整理士認定協会「遺品整理士」を所持。