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身内が孤独死・自殺した場合に最初にやるべきこと

身内が孤独死したり自殺をしているのが発見された場合、まず何からすればいいのかわからなくなる人も多いでしょう。特殊清掃が必要な現場に立ち会った時、必要なのはこの手順です。

  1. 1. 警察に通報
  2. 2. 管理会社への連絡
  3. 3. 死亡届提出

この記事では、万一身内が孤独死したり自殺した姿が発見された場合に何をすべきかをご紹介します。

とにかく警察に通報

ご遺体を見つけたら、まずすべきは警察への連絡です。
警察に電話をすると、まず「事件か事故か」を聞かれます。自殺で遺書がある場合には別ですが、孤独死の場合にはこの時点で死因が判明していません。素直に「部屋で身内が死んでいる。死因はわからない」と答えましょう。

特殊清掃が必要な場合に警察がやることとは?

警察が行うのは、下記の確認です。

  • ・事件性の有無の確認
  • ・死因と本人確認のための検死

事件性の有無の確認

警察がまず確認するのは、事件性の有無の確認です。いつから連絡がとれなかったのか、異常に気付いたのはいつか、心当たりはあるか、などが確認されます。
また、自宅で亡くなった場合には自宅の検視もあります。検視は、亡くなった場所で行われます。明らかに病死や自殺である場合には当日中に終わりますが、事件性が疑われる場合には現場を保存する必要があるケースもあります。自分で判断をせず、警察の指示に従いましょう

本人確認と死因の特定

警察ではご遺体が本当に本人かどうかの確認も行います。近親者や親族への確認のほか、顔が判別できないケースではDNA鑑定も行われます。
そして死因の特定もされます。自殺なのか病死なのか事故なのか、事件性はないのかご遺体からも確認するのです。

ご遺体は何日程度で戻される?

検死されたご遺体は、問題がなければその日のうちに帰ってくることもあります。事件性を感じられたり、本人確認が難しい場合には鑑定に1ヶ月以上かかることもあります。

警察を呼ばなかった場合はどうなる?

遺体を発見しても警察を呼ばず、そのまま葬ってしまった場合には、変死者密葬罪に問われる可能性があります。変死者密葬罪は、10万円以下の罰金または科料が課されます。
現在は葬儀を行う際に医師の書いた死亡診断書と死亡届を出さない限り、火葬の許可がおりません。その後の手続きをすみやかに行うためにも、警察への連絡は欠かさないようにしましょう。

賃貸の場合は管理会社への連絡を忘れずに

警察と共に忘れてはいけないのが、管理会社への連絡です。賃貸の場合は、部屋の管理を管理会社が行っています。異常があったことを速やかに知らせましょう。
その時に気を付けたいのが、原状復帰の有無です。
賃貸では、借りた人が退去する時、部屋を元の状態にする(原状復帰)必要があります。特殊清掃が必要な現場では「キレイにして返さなくては」と意気込む人も多いのですが、契約上定められた範囲内を復帰すればそれ以上キレイにする義務はありません。原状復帰の話が出たら「契約書を確認して対応します」と答えましょう

>>あわせて読みたい「特殊清掃|孤独死・自殺があった部屋の片付け方とは(賃貸編)」はこちら

特殊清掃|孤独死・自殺があった部屋の片付け方とは(賃貸編)

死亡届を出す(死亡がわかってから7日以内)

死亡が確認されてから7日以内に死亡届を出さなくてはなりません。死亡診断書は医師が書くので、検視が長引いている場合にはその旨を提出する役所に伝えれば大丈夫です。
身内が亡くなってから提出する書類は多々ありますが、最短で締切が来るのが死亡届です。他に死亡がわかってから14日以内に出さなければならない書類もあるため、一度確認しておきましょう。

まとめ

身内の孤独死や自殺を発見した場合は警察に通報し、指示に従って行動しましょう。亡くなった方が賃貸に住んでいた場合は、管理会社にも忘れずに連絡してください。また、死亡を確認してから7日以内に死亡届を出す必要があります。こちらも忘れないようにしましょう。

死亡届を出した後は、お部屋の清掃が残っています。人が亡くなると遺体から腐敗臭や害虫が発生するので、一般的な掃除方法では対処できません。元の状態に戻すには、専門的な技術を持つ特殊清掃業者への依頼が必要になります。

わたしたちおうち整理士でも特殊清掃のお手伝いをしています。孤独死や自殺の現場を何度も経験したベテランスタッフが多数在籍しておりますので、お見積もりから清掃まで迅速な対応が可能です。相談も無料で受け付けておりますので、困ったことがあれば何でもお気軽にご相談ください。

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監修:榛田 圭悟

これまでにおうち整理士で700件以上の遺品整理を担当。特殊清掃、リフォーム、骨董品買取など幅広い経験を重ねた上で知識を取得し、お客様に寄り添った仕事をモットーとしている。一般社団法人 遺品整理士認定協会「遺品整理士」を所持。

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