身内が孤独死したら遺品整理までにやっておかなければならないこと

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身内が孤独死したら遺品整理までにやっておかなければならないこと

「身内が孤独死で亡くなったと突然知らされた」

「孤独死で亡くなった親のアパートの遺品整理をしなければならない」

なんの前触れもなくこんな状況になってしまうと、何をしなければならないか分からず困ってしまいますよね。

こんにちは。おうち整理士の榛田(はりた)です。この記事では、「孤独死が発覚してから遺品整理までの流れ」をわかりやすくご説明していきます。


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身内の孤独死が発覚した後の対応の流れ

近年、一人暮らしをする高齢者の数が増えている現状とともに、孤独死する方の数も年々増えています。ご親族が孤独死で亡くなったと知らされたら、身内である自分はまず何をしなければならないのでしょうか。

孤独死が発覚した後にやらなければならないことを順番にご紹介します。

警察から電話が入る

ご遺体を発見した方が警察に通報し、亡くなったことが発覚。ご親族が亡くなったら、まず警察から訃報の連絡が入ります。

誰にも看取られずに「孤独死」した場合、事件性がないかどうか必ず確認しなければならないため、ご遺体はいったん警察が引き取って検死を行います。現場検証や検死が終わり、身元が判明すれば住民票や戸籍をたどって、警察が親族に連絡。

孤独死の場合はとくに、親族と関係を絶っている方も多いため、連絡がつかなければ6親等までの親戚に連絡していくこととなります。1親等は「父母や子ども」のことで、6親等目は「はとこ」や「いとこの孫」にあたります。こんなに遠いと、「会ったこともない親戚」というケースもあり得ますね。

ここで初めて、ご親族であるあなたに警察から連絡が入り、ご遺体引き取り後の処理や死後手続きを依頼されます。

警察からの連絡後、やらなければならないこと

警察から身内の訃報があった後、何の準備もしていないため、ほとんどの方は突然のことで頭が回らなくなります。

しかし、突然のことだからこそ、早急に対応しなければならないことがたくさんあるのです。

1. 葬儀社を選ぶ

ご遺体の引き取り後、すぐに葬儀を執り行う必要があるため、まずは葬儀社を決めなければなりません。どのような葬儀を執り行うかだけでなく、葬儀社によって費用や内容が異なるため、しっかりと確認して決めましょう。

喪主を決めて葬儀を行うという面においては、孤独死であったとしても、一般的な葬儀と変わりません。孤独死の場合、ご遺体の状態によっては葬儀前に火葬が行われることもあります。先に火葬が行われている場合は、ご遺骨を祭壇に置いて葬儀を行うことになるため、覚えておきましょう。

葬儀の種類
■一般葬
通常の葬儀のことで、一般的に葬儀といえば「一般葬」のことを指します。

親族だけでなく、生前故人と交流のあった友人や会社の方も参列するため、比較的多くの方が集まります。

■家族葬
家族や親族、故人と特に親しかった友人などだけを呼ぶ形の葬儀です。

「家族」葬とは言うものの、参列者を家族だけに限定しなければならないわけではありません。

■一日葬
「お通夜」を省き、葬儀・告別式・火葬を1日で執り行う葬儀のことです。

1日で葬儀を終えることができるため、身内や親しい人だけで小さく行いたい場合に適した葬儀方法です。

■直葬
お通夜・葬儀・告別式を執り行わない形態で、一般的に、火葬場の火葬炉の前で簡単に故人とのお別れを行います。

費用も抑えられるため、最近ではこの形態を選択する方が増えています。

孤独死された方は生前、交流の少なかった方が多く、喪主を務める親族が葬儀費用を負担するため、ほとんどの場合は家族葬で済ませます。

葬儀費用は一般的に、家族葬であれば平均で約90万円程度です。葬儀費用には香典があてられる場合もあるため、いただける香典の額によっては葬儀費用が軽減できます。

2. 死亡手続き

孤独死で発見された場合、準備がない分、諸々の手続きを早急に行っていかなければなりません。

死亡届

警察からもらった死体検案書を持って死亡届を役所に提出します。

死亡届は、届出義務者が死亡の事実を知った日から7日間以内に提出しなければなりません。原則として故人の本籍地または届出人の住所地の市区町村役場で行うこととなります。

誰が死亡届を出さなければならない?

戸籍法で、死亡届は

  • ・同居の親族
  • ・同居でない親族
  • ・同居人
  • ・家主/地主

が提出することとなっています。

一人暮らしでアパートを賃貸している場合、大家さんが届出人になることもあります。

同居していない他人、つまり友人や知人は届出義務者に入っておらず、届出ができないため注意が必要です。

死亡届が受理され、「埋火葬許可証」が発行されてから、葬儀・埋葬を行うことができます。

3. 相続手続き

身内が亡くなると、「相続」が発生します。

相続とは、故人が所有していた不動産、預貯金などの財産や権利、借金などの支払い義務が相続人に移転することです。

相続人の把握

可能であれば、連絡が取れる相続人同士で情報の共有を行うようにしましょう。他の相続人にも、孤独死の連絡が入っている可能性があり、それぞれが別で動いてしまうと話がまとまりづらくなるためです。

相続人の中での代表者を決めておくと、話がまとまりやすく、スムーズにことが進みます。代表相続人には、若くて動きが取りやすい方を選ぶのがおすすめです。

預貯金の調査

故人に財産がどのくらいあるのかなどはすベての銀行口座を確認する必要があります。

どの口座にいくら入っているかなどを一括で検索することはできないため、厄介な作業ですが、預貯金がわかるものを遺品の中から探し出さなければなりません。

故人の自宅にある、

  • ・通帳
  • ・キャッシュカード
  • ・信託銀行や証券会社からの封筒
  • ・公共料金の引き落とし口座が記載された郵便物

などをもとに、利用している銀行から預貯金を調べていきます。

相続放棄

財産の内容と総額が確定したら、相続するか相続しないかを決めます。

故人に借金があった場合や、遺品の相続・遺品の整理をしたくないという場合は、「相続放棄」をしてもよいことになっています。

相続放棄とは、被相続人(故人)の財産に対する相続権の一切を放棄することです。

不動産や、預貯金などプラスの財産に加えて、借金などの負の財産も放棄することとなります。

相続を放棄する場合は3ヶ月以内に手続きしなければなりません。

  • ・明らかに負債が多い
  • ・相続問題に巻き込まれたくない

上記のような場合に「相続放棄」を選択します。

相続放棄したい場合は、遺品に手をつけてしまうとできなくなるため、手続きが終わるまで遺品に触らないよう注意しましょう。

3. 部屋の原状回復(賃貸退去)

孤独死のあった部屋は「特殊清掃」を行う

孤独死で発見が遅れてしまった部屋などの場合は、いわゆる「特殊清掃」の作業が必要となります。

とくに孤独死で亡くなってから発見が遅れた場合、部屋には血液や体液、臭いがすぐに充満してしまいます。検視のためご遺体そのものは警察によって運び出されていますが、部屋や家具などはそのままです。そのような部屋の臭いや染みは

市販の洗浄剤などでは簡単に消せません。

さらに、孤独死で亡くなる方のお部屋の状況として多いのが「ゴミ屋敷」状態になっている場合です。亡くなった方の部屋がゴミ屋敷で生ゴミが溜まっている家などの場合はより大変な作業になります。血・体液・死臭・害虫を伴うような部屋で特殊清掃作業員が消臭・除菌作業などを行います。

特殊清掃は自分だけでは出来ない

大変な作業が多い特殊清掃。もちろん、自分だけではできません。わたしたちプロでも、特殊清掃が必要な場所へ向かう際は防護服を着用して万全に準備してから作業に取り掛かっています。

通常の掃除と同じ要領で行おうとすると、故人がB・C型肝炎HIV、結核、下痢症などの重大な感染病を患っていた場合などにウイルス感染してしまう可能性があります。「次の人が住める状態に原状回復してください。」 と大家さんに言われても、危険ですので決して自分一人で行おうとしないでください。

遺品整理

原状回復のために必要な作業は、清掃だけではありません。

孤独死の場合はとくに、生前整理をせずに亡くなる方が多いため、お部屋も故人が住んでいた状態のままになっていることがほとんどです。大型家具や家電はもちろんのこと、布団やその他細かい生活用品などを全て運び出して処分するのは想像以上に大変な作業になります。物量にもよりますが、すベての作業を一人で行うのは難しいでしょう。

加えて、各手続きに必要な書類を部屋の中から探し出す必要があります。警察が引き取ってくれるものは現金、免許証、年金手帳などの貴重品のみで、賃貸契約書やその他の証書などは捜索してくれないのです。

孤独死での遺品整理は業者に依頼した方がいい

身内の孤独死が発覚して、遺品整理が必要な場合は、プロの業者に依頼するのがおすすめです。

特殊清掃も請け負っている遺品整理業者なら、部屋の清掃に加えて、運び出しが困難な大型家具や家電もまとめて回収してもらえます。大体の作業は1日〜2日程度で終わるため、賃貸退去日が迫っている場合は特に業者を利用した方が良いでしょう。

さらに、財産書類や債務書類など、捜索が困難な必要書類も、経験豊富な遺品整理業者であればどの辺りに保管されているのか目星をつけることができるため、簡単に見つけられます。探してほしい遺品がある場合は、そのことを事前に業者に知らせて、捜索を手伝ってもらいましょう。

わたしたちおうち整理士でも、特殊清掃と遺品整理、遺品の捜索を請け負っています。

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まとめ

身内が孤独死した場合は、特殊性が高く、相続や死亡手続きなど、早急にしなければならないことがたくさんあります。突然のことで「何をしたら良いの?」とパニックになってしまいがちですが、冷静に、順番に対処していきましょう。精神的にも体力的にもしんどいことが多いため、遺品の捜索や部屋の清掃、遺品整理など、業者にやってもらえることは依頼するのがおすすめです。

榛田圭悟

監修:榛田圭悟

これまでにおうち整理士で700件以上の遺品整理を担当。特殊清掃、リフォーム、骨董品買取など幅広い経験を重ねた上で知識を取得し、お客様に寄り添った仕事をモットーとしている。一般社団法人 遺品整理士認定協会「遺品整理士」を所持。

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